
主要許可国 | 規格 | 摘要 |
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北アメリカ | レバウディオサイドAとして95%以上 JECFA(9成分で95%以上) 酵素処理品 |
米国(GRAS) |
南アメリカ | JECFA | ブラジル、アルゼンチン、チリ、 コロンビア、ペルー、メキシコ、 パラグアイ、ウルグアイ |
オセアニア | JECFA | オーストラリア、ニュージーランド |
アジア | JECFA | 中国、韓国、香港、台湾、 シンガポール |
ヨーロッパ | JECFA | 欧州連合 |
なお、上記の許可国、規格に関しましては、作成時点の情報であり、常に修正や追加等が加えられますので、
輸出等に際しましては事前に弊社営業にご確認をお願い致します。 また、記載のない国についても営業へ
ご確認下さい。
ADI | (Acceptable Daily Intake)一日摂取許容量 |
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CCFA | (Codex Committee on Food Additives)CODEX委員会食品添加物部会 |
CODEX委員会 | 国際食品規格委員会 |
EFSA | (European Food Safety Authority)欧州食品安全機関 |
GSFA | (General Standard for Food Additives)食品添加物一般規格 |
JECFA | (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) 国際連合食糧農業機関(FAO)/ 世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家委員会 |
ステビオール グリコサイド |
日本ではステビア甘味料は『ステビア抽出物』と法律で名称が決められて いますが、国際的には『ステビオールグリコサイド』(ステビオール配糖体)と 名称が決められました。 |
GRAS | (Generally Recognized As Safe) 一般に安全として認められたという意味。 アメリカ合衆国では新しい物質に 関する申請は、新規の食品添加物申請とGRAS申請の2つの方法があります。 GRAS申請制度については1997年以来届出制に変更されました。 申請者は GRASであるとの証明として、製造方法と規格、及び安全性データと食品への 使用目的をまとめた書面を作成し、専門家の評価を受け、問題がなければ 自己認証GRASとなります。 さらにFDAへの通知も可能です(義務ではなく 届出をしなくても良い)。届出を行うとFDAから異議なし、異議ありの回答が 送られてくることになっています。 |